竹内敏信記念財団 

 

一般財団法人竹内敏信記念財団

一般財団法人竹内敏信記念財団定款  
第1章 総 則
 
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人竹内敏信記念財団と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、写真を撮ることによって、日本の美しい風景の存続に寄与す
ることを目的として、我か国の写真文化の向上、発展に寄与することを目的とす
る。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を資するため、次の事業を行う。
 (1)写真文化に関する調査並びに資料の収集・記録・保存及び展示
 (2)写真文化に関する後継者育成
 (3)写真文化に関する写真展等の開催
 (4)写真文化に関する団体等に対する顕彰及び助成
 (5)写真文化に関する国際交流
 (6)写真文化に関する出版物並びにディスク及びビデオ等の発行
 (7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
 http://takeuchi-zaidan.moon.bindcloud.jp
 事故その他やむ得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
 
第2章 財産及び会計
 
(財産の拠出及びその価額)
第6条 当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおり
    である。
   設立者 竹内昭子
   拠出財産及びその額 現金 2000万円
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期と
    する。
第3章 評議員及び評議員会
 
第1節 評議員
(評議員)
第8条 この法人に評議員3名以上を置く。
(選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(任期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
     関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された評議員の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
 
第2節 評議員会
(権限)
第11条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法
    人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。
(開催)
第12条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、
     必要に応じて開催する。
(招集権者)
第13条 評議員会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事
  が招集する。
(招集の通知)
第14条 代表理事は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対し、会議の日
     時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、通知を発しなけれ
     ばならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることな
  く、評議員会を開催することができる。
(議長)
第15条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第16条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、
    出席した評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法189条2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の
   2以上に当たる多数をもって行う。
 
(決議の省略)
第17条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、
 その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記
 録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議
 があったものとみなす。
(報告の省略)
第18条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合に
 おいて、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の
 全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議
 員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員の中から選出された評議員2名は、前項の議事録に記
    名押印する。
 
第4章 役員及び理事会
 
第1節 役 員
(役員)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
    理事 3名以上
    監事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任等)
第21条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事のうち、理事のいずれかの1名と次の各号で定める特殊の関係のある者
    の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(1)当該理事の配偶者
(2)当該理事の三親等以内の親族
(3)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者
(4)当該理事の使用人
(5)前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産に
よって生計を維持している者
(6)前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以
内の親族
3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務
        の執行を決定する。
(監事の職務権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報
        告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務
 及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年とする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
   定時評議員会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の
    任期は、前任者の残存期間と同一とする。
(解任)
第25条 役員が次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。
     ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以
 上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け
 る財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。
(取引の制限)
第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事
 実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
 (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
 (3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の 者との間にお
  ける当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告し
  なければならない。
 
第2節 理事会
(権限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 
 (1)当法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)代表理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集す
     る。
2 理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、
  緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催
  することができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わる
     ことができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができ
  ない。
(決議の省略)
第32条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、
    その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記
    録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議
    があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでな
   い。
(報告の省略)
第33条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項
 を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただ
 し、一般法人法197条において準用する同法91条2項の規定による報告につ
 いては、この限りでない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出
 席した代表理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印する。
(理事会規則)
第35条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会に
 おいて定める理事会規則による。
 
 
第5章 定款変更、合併及び解散
 
(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分
     の2以上の決議によって変更することができる。
2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
(合併等)
第37条 当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の
 2以上に当たる多数の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併
 又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第38条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の
 成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第39条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経
  て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社
  団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈
  与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
 
第6章 附 則
 
(設立時評議員)
第40条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
  設立時評議員   佐藤好江、清水重蔵、神吉猛、工藤正志、
           尾林克時、杉浦清孝
(設立時役員)
第41条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとす
 る。
  設立時理事    竹内昭子、竹内敏信、古市智之、中津原勇気、工藤智道、井村淳、
           福田健太郎、服部考規、吉住志穂、中村翔
設立時顧問(相談役) 石田立雄
設立時代表理事  竹内昭子
  設立時監事    菅原幸生
(最初の事業年度)
第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和3年3月31日
 までとする。
(設立者の氏名及び住所)
第43条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。
   東京都新宿区下落合三丁目20番4号
    設立者 竹内昭子
(法令の準拠)
第44条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
 
 以上のとおり、一般財団法人竹内敏信記念財団設立のため、設立者の定款作成代理人である司法書士谷口咲は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
 
令和3年1月22日
 
          東京都新宿区下落合三丁目20番4号
                            設 立 者  竹 内 昭 子
 

上記設立者1名の定款作成代理人
          東京都中央区京橋三丁目9番7号
           司法書士 谷口 咲